遠賀郡消防本部からのお知らせです。
危険物を貯蔵・取扱いする際には許可や届出が必要な場合があります。
ガソリン、軽油、灯油、重油等の石油類や消毒用エタノール等のアルコール類は、危険物として消防法や火災予防条例で規制されており、許可や届出が必要な場合があります。
危険物は消防法で指定数量が定められており、指定数量以上の貯蔵、取扱いに関しては消防法、指定数量未満の貯蔵、取扱いに関しては火災予防条例で規制され、危険物の運搬に関しては数量に関係なく消防法で規制されます。
代表的な危険物の指定数量と少量危険物の届け出が必要な数量
※ 複数の品目の危険物を貯蔵・取扱いする場合、各々の指定数量の倍数を合算した値になります。
指定数量の計算式 危険物の量÷指定数量=倍数
計算例1:ガソリン(指定数量200L)を80L貯蔵する場合
80÷200=0.4(2/5)倍
計算例2:ガソリン(指定数量200L)を20L、灯油(指定数量1,000L)を100L、
軽油(指定数量1,000L)を200L貯蔵する場合
20÷200+100÷1000+200÷1000=0.1+0.1+0.2=0.4(2/5)倍
ご不明な点は、予防課予防係(TEL:093-293-8125)までご相談ください。
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