今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指消毒のために消毒用アルコール等を使用する機会が増えています。
消毒用アルコール等については、物によって消防法上の危険物に該当する場合があります。危険物に該当する場合、貯蔵や取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合がありますので注意してください。
消防法上の危険物に該当する消毒用アルコール等の容器に記載されている内容(例)
![](https://static.wixstatic.com/media/a27d24_133c7f9ab008426bbcc0d19423a9943b~mv2.png/v1/fill/w_87,h_66,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/a27d24_133c7f9ab008426bbcc0d19423a9943b~mv2.png)
下表に記す数量の消毒用アルコール等を貯蔵する場合は、事前に消防本部予防課に相談するとともに必要な手続きを行ってください。
![](https://static.wixstatic.com/media/e0874b_57f32e47e6874e9c9050900164b35575~mv2.png/v1/fill/w_49,h_20,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/e0874b_57f32e47e6874e9c9050900164b35575~mv2.png)
※80L未満の貯蔵・取り扱いを行う場合、届出等の必要はありませんが、遠賀・中間
地域広域行政事務組合火災予防条例第30条の基準を守る必要があります。
【問合せ先】遠賀郡消防本部 予防課予防係 TEL 093-293-8125